過払い金に関する法律の知識

「過払い金請求」に関係した法律の知識は、もしもの時に役立ったり知っておいて損はないものを紹介します。

その前に・・・まず「裁判について」
最高裁との判例とは、最高裁判所の下した判決のことを言います。
日本ではローマ法を継承した「法律条文」というもので規制する方法がとられているのですが、明治のころに作られた古い法律も多く、時代に合った判断が難しい場合は、最高裁の判例を使わなくてはなりません。本来判例には法廷拘束力はないのですが、下級裁判所は上級裁判所の判例を参考にして判決をしなければならないので、事実上強い拘束力を持っています。英米の法律体系は「裁判判例」積み重ねて作られたコモンロー(慣習法)というもので、時代に合った判断を出すのに便利です。日本と他の先進国の法律一つ取っても、そういった違いがありとてもややこしく法律を変えるのには非常に時間がかかるため、今回のような「過払い金の返還請求ができる」といったものは借金をしている者には嬉しいニュースであり、消費者金融にとっても最悪のニュースとなり明暗をわけました。

「過払い金返還請求」を出来る法的根拠は?

「過払い金は返還しなければならない」と定められた法律条文はありません。

それが適用されるのが・・・昭和43年11月13日、最高裁判所大法廷において下された、

・・・・・・・・、債務者が利息制限法の制限以上の利息や損害金の支払を続けて、計算上元本が完済となってから支払われた金額は、債務がないのに返済として支払われたものだから、民法の「不当利得の返還」を請求することができる。

という判例があり、「過払い金」は「不当利得」として返還請求できることになってますし、「過払い金の返還請求」で訴訟になっても、ほぼ100%借りた側が業者側に勝てるといわれています。

「過払い金には5%の利息を付けて返還してもらえる」という法的根拠は?

民法 第704条に、

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。

とあります。これは、不当と知りながら受け取った利益には、利息をつけて返しましょうという法律です。こうなると難しくなるのが、「過払い金」はこの法律にあてはまるかどうかということになりますが、これを判断したのが平成19年2月13日最高裁判所第三小法廷の判例です。

制限利息を超える利息として返済したために出来た過払い金を不当利得として返済するとき、悪意の受益者が付けなければならない利息の利率は年5%が相当である。

・・・という判決が下り、その後一般的に、過払い金には5%の利息を付けて返済するように、となったのです。

「5%の利息が貰えるなんて銀行預金よりずっと高いし、過払い金が発生しても少しずつ返済していけばずっと利息が貰えるじゃないか!」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、残念ながら、

民法第705条

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

とありますので、ズル賢いことを考えるのはやめましょう^^

取引履歴の開示請求に、貸金業者は応じなければならない

過払い金返還請求が盛んに行われるようになると、貸金業者が「取引履歴」を債務者に開示しないといったものや、嘘の報告をするといったものなどの悪質な事件が多発しました。

そのため、平成16年7月19日に最高裁判所で「貸金業者の債務者に対する取引履歴開示義務の有無」を争う裁判が行われ、最高裁所は次の判決を下しました。

貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負う。

この判決の理由は、以下のようなものです。

・債務者は、債務内容を正確に知らないと、弁済計画を立てられない。
・過払金があるのにその返還を請求できない。
・過払金があるのに更に弁済を求められ、応ずることを余儀なくされる。
・貸金業者が業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易である。
・貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合は、業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務がある。
・貸金業者の開示拒絶は、不法行為というべきである。

この判決以降、そういった悪質な事件はなくなりつつあります。もしそういったケースにみまわれた場合は、この法律を思い出してください。